いま話題のビットコイン。

既に投資を行っている方も少なくないと思います。

このビットコインにより生じた利益について、税務の取扱いはどうなるのか?

これまで様々な意見がありましたが、このたび国税庁が見解を発表しました。

それによりますと、

・ ビットコインを使用することにより利益が生じた利益は課税の対象になる。

・ 個人の場合、この損益は原則として「雑所得」に該当する。

ことになります。

 

<ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係>

 

「雑所得」に該当するということは、利益ではなく損失が発生した場合でも、他の種類の所得(給与所得など)と損益通算できないことを意味します。

注意が必要ですね。

 

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福岡の武久税理士事務所