この度の地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 災害によりご自宅に損害を受けたり、その修繕費用などを支払った場合には、税において各種の軽減措置がございます。
 今はそれどころでは無いと拝察致しますが、今後のご参考までにその概要をご紹介致します。

 なお、本件に関してメールによりお問い合わせをいただければ、無料で対応させていただきます。
 税理士として、微力ながら皆様の復興の手助けになれば幸いです。

1.税の軽減措置
 下記(1)か(2)のうち有利なものを選択することができます。

 (1) 雑損控除
   以下のような損害額は、「雑損控除」として税金の対象となる所得から控除することができます。
   ・ 住宅や家財などについて受けた損失額
   ・ 災害により損壊した住宅や家財などの取り壊し費用、除去費用など
   ・ 災害により住宅や家財が損壊した場合で、災害のやんだ日の翌日から原則として1年以内に支払った、
    ① 土砂等の障害物の除去費用
    ② 住宅や家財などの現状回復費用(損失額を除く。)
    ③ 住宅や家財などの損壊を防止するための費用
     など。
   ・ 災害により住宅や家財などにつき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合で、災害の拡大又は発生を防止するために支出した金額

 (2) 所得税の減免
   災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
   災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、
   かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 
   具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、
   所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、
   所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

2.給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税の徴収猶予・還付
  災害を受けた給与所得者、公的年金受給者の方の災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の2分の1以上で、
  かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である場合には、
  所得金額の見積額に応じて、源泉所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)の全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。

  また、災害による住宅や家財の損害金額がこれらの価額の2分の1未満、又は、その年の所得金額の合計額が1,000万円を超える場合で、
  災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、
  源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。
 
  なお、徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、
  災害を受けた方の納税地の所轄税務署長
  (還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)に
  「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。

3.その他
  上記のほかに、
  (1) 申告・納付期限の延長(←今月や来月が申告期限の法人様)
  (2) 個人の予定納税の減額申請
  (3) 納税の猶予等
  など、申告手続きや納税に関しての猶予措置もございます。

 詳細につきましては、国税庁HP【災害を受けたら】もご覧下さいませ。

 皆様のご無事と復興を重ねてお祈り申し上げます。

福岡の武久税理士事務所
税理士 武久 国壽