今回の熊本・大分の地震に関して義援金や寄付金を支払う方のために、熊本国税局より、
が公表されております。
ご参考までにご覧下さいませ。
本件に関しては、メールによるご相談を無料でお受けしております。
福岡の武久税理士事務所
税理士 武久 国壽
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