今回の熊本・大分の地震に関して義援金や寄付金を支払う方のために、熊本国税局より、

 【義援金に関する税務上の取扱いFAQ】

 が公表されております。
 ご参考までにご覧下さいませ。

 本件に関しては、メールによるご相談を無料でお受けしております。

福岡の武久税理士事務所
税理士 武久 国壽