先日、日本年金機構(社会保険事務所)より「健康保険・厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という案内が届いたので、本日その調査を受けてきました。

全事業所を対象として定期的に実施されているものなので、同じく調査を受けた方も多くいらっしゃると思います。

 

そもそも、この調査の趣旨は?

担当者の方にお尋ねしたところ、

① 社会保険の届出(算定基礎届など。)が適正に行われているかを賃金台帳などと照合して確認すること。

② 社会保険未加入の方(パートの方など。)で、賃金や勤務実態などから判断して加入義務のある方がいないかを確認すること。

の大きく2点だそうです。

なるほど。

 

次に、持参する書類。

「当日用意していただくもの」の中に「年金事務所へ提出された届の決定通知書及び控え」と記載されています。

その通知書はそもそも年金事務所が発行したものなのに、なぜこちらが持参する必要があるのか??

調べれば分かるでしょう??

…というのが、ずっと疑問でした。

 

この件に関しても担当者の方にお尋ねしたところ、

① 年金事務所発行の通知書は、事業所側で2年間の保管義務があるため、法定通り保管しているかどうかを確認するため。

② 社会保険の等級が間違っている場合、届出の記載が間違っているのか?それとも、届出は正しいのに年金事務所側の処理が間違っているのか?を確認するため。

ということでした。

こちらも、なるほど~!納得しました。

 

社会保険は我々の専門外(社会保険労務士の方の業務。)なので、今回は大変勉強になりました!

 

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