メインビジュアル

news

メインビジュアル

配偶者控除・扶養控除の活用方法

2025.03.10

今回は、所得税や住民税の軽減に役立つ 配偶者控除・扶養控除 について解説します。
これらの制度を正しく活用することで、節税につなげることが可能です。

配偶者控除とは、納税者の配偶者が一定の収入以下の場合に適用される税控除の制度です。
控除を受けることで、納税者本人の課税所得が減少し、所得税や住民税を軽減できます。

【配偶者控除の適用条件】
・配偶者の 年収が103万円以下(給与所得のみの場合)
・納税者本人が 所得制限(合計所得1,000万円以下)を超えていないこと
・配偶者が納税者と 生計を一にしている こと
たとえば、配偶者がパートやアルバイトで年収が103万円以下の場合、最大38万円の控除を受けられます。

また、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、150万円以下であれば配偶者特別控除が適用されます。
これにより、控除額が段階的に減少 しながらも、一定の税負担軽減が可能です。
年収150万円までは配偶者控除と同様の恩恵を受けられる ため、活用方法について専門家に相談し、夫婦の働き方によって最適な控除を選択しましょう。

次に扶養控除とは、子どもや親などを扶養している場合に適用される控除制度です。
適用されることで、所得税や住民税の軽減 が可能になります。

【扶養控除の適用条件】
・扶養親族の年収が 103万円以下(給与所得のみの場合)
・納税者本人と生計を共にしていること
・扶養親族が 16歳以上 であること(※16歳未満は対象外)
特に大学生の子どもがいる場合(19歳~22歳) は、控除額が大きくなるため、適用要件をしっかり確認しておきましょう。

配偶者控除・扶養控除を賢く活用することで節税に繋がります。
自分に何が当てはまるかご不安な方は専門家に相談しましょう。

次回のテーマは「ふるさと納税のメリットと手続き」です。
地方自治体への寄付によって地域を応援しながら、所得税や住民税の軽減を図れるお得な制度をわかりやすくご紹介しますので、ぜひご覧ください。

武久税理士事務所はクラウド会計の導入・運用に強い税理士事務所です。
各種ITツールを活用し、福岡だけでなく全国対応しております。
詳細が気になる方は、お気軽にお問合せください。

CONTACT お問い合わせ

クラウド会計の導入・運用にお悩みを抱えている方は
お気軽にご相談ください。

092-717-7050

お問い合わせ

見積依頼

pagetop