福岡市で税理士をお探しの方へ。
とくにこれから法人設立を予定している方や、創業間もない個人事業主の方にとって、「開業費」の知識は節税に直結します。
本記事では、福岡市にあるクラウド会計に強い武久税理士事務所が、「開業費」を活用した賢い節税方法について解説します。
開業費とは?|福岡市の税理士が解説する基本知識
開業費とは、事業開始前に発生した、将来の営業活動に役立つ支出のことです。
法人設立前や個人事業主の準備期間にかかる以下のような費用が対象となります。
・開業告知のチラシやウェブ広告などの広告宣伝費
・市場ニーズの調査費用や試供品の配布などの市場調査費
・求人広告や面接会場費などの採用関連費用
これらは「繰延資産」として資産計上し、将来にわたり任意のタイミングで経費化(償却)することが可能です。
開業費を活用した節税メリット|福岡市の税理士法人も実践
一括償却で初年度の欠損金を作る
設立初年度に開業費を全額償却することで、赤字を計上し、将来の利益と相殺できる「欠損金の繰越控除」が活用できます。
これにより、2期目以降の法人税負担を軽減できます。
数年に分けて利益調整に活用
開業費は数年間にわたって任意で償却できるため、利益の出た年度に合わせて経費化することで、節税と利益調整の両方が可能になります。
開業費計上の3つの条件|福岡市で法人設立を検討する方へ
開業費として認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 法人設立や開業前に支出されていること
② 事業の収益に貢献する内容であること(私的出費や交際費は対象外)
③ 請求書・領収書を保存し、支出目的を明確に説明できること
福岡市で税理士に無料相談される際は、これらの条件を確認しながら進めるとスムーズです。
実務での処理方法と注意点|クラウド会計にも対応した税理士が解説
開業費は「繰延資産」として会計処理されます。
以下が実務上の流れです。
・会計ソフト上で「開業費」として資産計上
・償却時には「開業費償却」として損金処理
・消費税課税事業者の場合、課税仕入れに該当すれば消費税控除も可能
クラウド会計(freee・マネーフォワードなど)を活用すれば、これらの処理もスムーズに進められます。
福岡市でクラウド会計対応の税理士事務所をお探しの方にもおすすめです。
武久税理士事務所について|福岡市でクラウド会計・節税に強い税理士をお探しの方へ
福岡市西区にある武久税理士事務所は、クラウド会計と創業支援に特化した税理士事務所です。
freeeやマネーフォワードを使った導入・運用支援はもちろん、法人設立、確定申告、相続税、個人事業主の会計業務などにも幅広く対応しております。
✅ 専門用語使わないお客様目線で丁寧な説明
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次回予告|福岡市の税理士が教える「雇用開始時の手続きと労務管理」
次回のブログでは、法人や個人事業主が従業員を雇用する際に知っておきたい「求人から社会保険手続きまでの流れ」を福岡市の税理士目線で解説します。
初めての採用に不安がある方は必見です。