【福岡市の税理士が解説】減価償却のやり方と節税効果|個人事業主・中小企業必見
福岡市で税理士をお探しの個人事業主・中小企業の皆さま、こんにちは。
この記事では、福岡市の税理士事務所が日常業務でよく受けるご相談の一つ、「減価償却の正しいやり方と節税効果」について、専門家がわかりやすく解説します。
減価償却とは?福岡市の税理士が基礎から説明
減価償却とは、10万円を超える設備や備品などの固定資産を購入した際、費用を一括で計上せず、耐用年数にわたって分割し、経費化する会計処理のことです。
福岡市の武久税理士事務所では法人税法上の「定額法」や「定率法」の選択を最適化し、個人事業主・法人の節税効果を最大限引き出しています。
例えば、100万円のパソコン(耐用年数4年)を定率法で償却する場合、初年度に大きな費用化が可能となり、法人税の課税所得を圧縮できます。
確定申告は武久税理士事務所に依頼することで、正確な処理が行え、間違いや無駄のない節税が実現します。
減価償却の実務フロー|福岡市の税理士が教える具体例
以下の流れで減価償却を実施しています。
1️⃣ 資産区分と耐用年数を確認
国税庁「減価償却資産の耐用年数表」を参照します。
2️⃣ 取得価額の確定
取得原価に運搬費・据付工事費などの付随費用を加算します。
3️⃣ 償却額の算定
定額法は取得価額 ÷ 耐用年数。
定率法は取得価額 × 定率(例:1/耐用年数 × 2)です。
4️⃣ 仕訳と処理
減価償却費/減価償却累計額の仕訳を行い、月次で処理します。
償却方法を途中で変更する場合、専門家に事前確認することが重要です。
手続きのミスを防ぎ、スムーズな税務対応が可能になります。
おすすめの節税テクニック
✅ 少額資産特例(30万円未満):年間300万円まで全額即時償却可能。
✅ 一括償却資産(10万円以上20万円未満):取得年度に関係なく、3年均等償却。
✅ 圧縮記帳:補助金や保険金で取得した資産の圧縮額を損金算入。
福岡市の個人事業主や法人がこれらの節税テクニックを最大限活用するためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
武久税理士事務所の特徴とサービス
武久税理士事務所は、福岡市 西区・中央区・早良区・城南区・南区をはじめ、福岡市全域の個人事業主・中小企業の皆さまをサポートしています。
クラウド会計の導入・運用に強く、ITツールを活用して全国対応が可能です。
次回予告|交際費・研究開発費の税務処理と投資促進税制
次回の記事では、「交際費・研究開発費の税務処理と投資促進税制の活用」について詳しく解説します。
損金算入枠や税額控除を組み合わせ、研究開発と取引拡大の両面で税負担を軽減するポイントをご紹介しますので、ぜひお楽しみに。

福岡市でクラウド会計に強い税理士なら、武久税理士事務所へ
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