親会社・子会社間の取引、価格設定、本当に大丈夫ですか?
福岡市で事業を営む企業様からも、
「グループ内で商品やサービスをやり取りしているけど、税務上のルールがわからない…」
という声をよくいただきます。
本記事では、福岡市の税理士が、関連会社間取引(グループ内取引)の税務リスクと正しい対処法について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
そもそも「関連会社間取引」とは?
親会社・子会社・兄弟会社など資本や経営に関係のある企業間で行われる取引を「関連会社間取引」といいます。
例:
・商品の販売
・サービスの提供(IT、人事、経理代行など)
・資金の貸し借り(貸付金)
間違えると損をする!よくある税務リスク3選
① アームズ・レングス価格違反(移転価格税制)
通常より安く販売 → 「寄附金」として損金不算入に
通常より高く仕入れ → 「過大計上」で否認リスク
無利息・低利貸付 → 「受取利息」の認定課税+貸倒引当金NG
福岡市の中小企業でも調査対象になるケースが増えています。
② 契約書・根拠資料がないと説明できない
税務署は「何に基づいてその金額なのか?」を確認します。
残すべき資料はこの3つ:
✅ 取引の合理的な理由
✅ 価格決定プロセスの記録(見積・稟議書など)
✅ 契約書(覚書可)
③ 決算前の“利益調整”が逆効果に!
「決算直前に在庫を動かした」「役務提供の請求を遅らせた」などの対応は、税務上“意図的”と判断される可能性もあります。
期首から一定の価格ルールを定め、平準的な取引を行うことがベストです。
実務に強い福岡市の税理士が教える「安全な対応策」
対応策 | 解説 |
---|---|
✔ 契約・請求に必要書類を残す | 作業報告書や労務時間明細を添付することで説得力UP |
✔ 消費税の取扱いも要チェック | 本支店間取引は不課税になるが、仕入税額控除の重複に注意 |
✔ グループ通算制度の有無を確認 | 未導入なら損益ズレを防ぐために期首から計画的に対応を |
✔ 海外子会社との取引は文書化必須 | ローカルファイル・マスターファイル・BEPS対応を忘れずに |
よくある質問(FAQ)
Q. 福岡市でも税務署は移転価格を見ているの?
はい。
福岡市内でも特にグループ企業や資産の多い法人には調査の目が届いています。
Q. 個人事業主が親族経営の会社と取引している場合も対象ですか?
対象になります。
形式的に独立していても、実質的に影響を及ぼす関係なら注意が必要です。
Q. 相談したい場合はどこに連絡すればよいですか?
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武久税理士事務所では、クラウド会計・税務顧問・グループ内取引の対応まで幅広くサポートしています。
福岡市を拠点に、クラウド会計の導入・運用や税務リスク管理、関連会社間取引の実務支援にも強みがあります。
各種ITツールを活用し、福岡市内だけでなく全国のお客様に対応可能です。
無料相談を受付中ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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