3月決算の会社の社長様、新年度のスタートですね。
前期の利益がだいたい見えてきて、「さて、今期の自分の給料(役員報酬)はどうしようか?」と考える時期ですね。
「去年のままでいいか」「ちょっと儲かったから、少しだけ上げちゃおうかな」
もし、こんな風に「なんとなく」で役員報酬を決めているなら、年間100万円以上もの「残せたはずのお金」を、ドブに捨てているかもしれません。
この記事では、福岡市中央区の武久税理士事務所が、社長の手取りを極限まで残す「黄金比率」の考え方と、知っている人だけが得をしている「合法的な裏ワザ」を、イメージが湧きやすい具体例とともにお伝えします。
「えっ、私の社会保険料、高すぎ…?」その原因は今の時期にあり!
会社を経営していて一番重くのしかかる負担、それは「社会保険料(健康保険・厚生年金)」ではないでしょうか。
実はこの社会保険料、「今(4月〜6月)のあなたの給料」が基準になって、向こう1年間の金額がガッチリ固定されてしまうという、恐ろしいルールがあるのです。
4・5・6月の給料で、1年間の「天引き額」がロックされる
社会保険料は、毎月コロコロ変わるわけではありません。
「4月・5月・6月」に支払われた給料の平均額を見て、「なるほど、この人はこれくらい稼いでいるから、9月からの1年間はこの高い保険料を引こう!」とお国が決める仕組み(定時決定)になっています。
つまり、この時期に何も考えずに「高めの役員報酬」を設定してしまうと、その後1年間、地獄の高い社会保険料を払い続けることになります。
「会社と半分こ」の罠!結局全部自分の財布から出ている
「社会保険料は会社と個人で半分ずつ払う(労使折半)から、会社のお金で払えばいいや」と思っていませんか?
社長1人の会社や、家族経営の会社であれば、会社のお金も社長個人の財布も、結局は同じ出処です。
役員報酬を上げて「会社の法人税が減ったぞ!」と喜んでいても、裏で社会保険料が跳ね上がり、トータルで見ると「国に払うお金が一番高くなっていた」という大失敗が後を絶ちません。
【事例でイメージ】決め方次第で、手取りが年間120万円変わる!?
「じゃあ、どうやって決めるのが一番お得なの?」
百聞は一見に如かず。
実際にどれくらい差が出るのか、超リアルなシミュレーションを見てみましょう。
【設定:福岡市のIT企業社長・Aさん(40歳)】
・今期の会社の利益予測:1,500万円(役員報酬を払う前のスッピンの利益)
・社長として、年間1,200万円のお金を受け取りたいと考えている。
パターン①:よくある失敗「とりあえず月100万円の給料にしよう」
Aさんは、「年間1,200万円欲しいから、12ヶ月で割って月給100万円にしよう」と決めました。
これが一番多い、普通の決め方です。
この場合、毎月100万円という高い給料に対して社会保険料が計算されます。
結果、会社負担と個人負担を合わせた社会保険料は、年間で約300万円にも膨れ上がります。
そこから個人の所得税や会社の法人税を引くと、会社と社長の財布に残る「手取りの合計」は、約950万円になります。
パターン②:裏ワザ発動「月給は極端に低く、ボーナスでドカンと受け取る」
ここで、税理士から教わった「役員ボーナス(事前確定届出給与)」という制度を使います。
ルールに則って事前に税務署へ「〇月〇日にボーナスを払います!」と届出を出しておくことで、社長へのボーナスも会社の経費にできる仕組みです。
Aさんは、毎月の給料を「10万円」に極端に下げ、残りの「1,080万円」を期末のボーナスとして1回でドカンと受け取ることにしました。
(受け取る総額は、年間1,200万円でパターン①と同じです)
するとどうなるでしょうか?
毎月の給料が10万円なので、普段の社会保険料は「最低ランク」まで下がります。
「でも、ボーナスの1,080万円からめちゃくちゃ社会保険料が引かれるんでしょ?」と思いますよね。
実は、ボーナスにかかる社会保険料には、「上限(頭打ち)」があるのです。
厚生年金は1回のボーナスにつき150万円まで、健康保険は年間573万円までしか保険料がかかりません。
つまり、1,080万円という超高額なボーナスを出しても、「上限を超えた部分」は社会保険料が完全にタダ(免除)になるのです!
結果、パターン②での社会保険料は年間で約150万円まで激減します。
税金などを差し引いた後の「手取りの合計」は、なんと約1,070万円。
受け取っている総額は同じなのに、決め方を変えただけで、年間約120万円も手元に残るお金が増えたのです!
注意!「じゃあ給料を月5万円にしよう」は地獄への入り口
「すごい!じゃあ来月から給料を月5万円にして、全部ボーナスにしよう!」
ちょっと待ってください。
この裏ワザには、絶対に知っておくべき「猛毒」が含まれています。
足りない生活費を会社から引き出すと「役員貸付金」になる
毎月の給料を5万円や10万円に設定して、本当に家族を養って生活できますか?
「どうしても今月生活費が足りないから、会社の口座からちょっとお金を移そう…自分の会社だし」
これをやってしまうと、決算書に「会社から社長への借金(役員貸付金)」という、最悪の勘定科目が載ってしまいます。
銀行から「ルーズな社長」の烙印を押され、融資がストップする悲劇
銀行は、この「役員貸付金」を親の仇のように嫌います。
「この社長は、会社のお金を自分の財布と勘違いしているルーズな人間だ。
貸したお金も私生活に使われるかもしれない」と判断され、新たな融資が一切受けられなくなります。
目先の社会保険料を少しケチったせいで、いざという時の数千万円の融資が下りず、会社が倒産危機に陥っては元も子もありません。
正解はネットには落ちていない!シミュレーションは福岡の税理士へ
役員報酬の「黄金比率」は、ネットで検索して出てくるような簡単なものではありません。
社長の生活費(住宅ローンや教育費)、今後の会社の事業計画、万が一ボーナスが払えなかった時のリスクなど、全てを緻密に計算して、「あなたの会社にとってのスイートスポット」を見つける必要があります。
役員報酬は、原則として決算から3ヶ月以内に決めなければならず、一度決めたら1年間は絶対に変更できません。
「なんとなく」で決めて後悔する前に、プロの視点で一度しっかりとシミュレーションをしてみませんか?
福岡市中央区の武久税理士事務所では、会社と社長個人の「手取りが最大化するポイント」を正確に算出し、経営を強くするためのご提案をいたします。
役員報酬の決定期限が迫る前に、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。









