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住民税の決定通知書が届いたらココを見ろ!高すぎる税金を減らす「6月からの節税アクション」

2026.06.15

6月の給与明細を見て、「あれ?先月より手取りが減っている…」とショックを受けた経験はありませんか?
あるいは、自宅に届いた住民税の納付書を見て、その金額の高さに「何かの間違いではないか」と目を疑った経営者様もいらっしゃるかもしれません。
実は、住民税は「前年の利益」に対して後からかかってくる税金です。
そのため、昨年頑張って売上が上がった会社員や個人事業主ほど、今年の6月から重い負担が始まります。

しかし、届いた決定通知書をそのまま引き出しに仕舞い込んでしまうのは、非常にもったいない行為です。
なぜなら、そこには「控除の漏れ」や「申告ミス」による払い過ぎが隠れているケースが少なくないからです。
この記事では、福岡市中央区の武久税理士事務所が、通知書が届いた瞬間に確認すべき「3つのチェックポイント」と、高すぎる税金を減らす「次期に向けた節税アクション」を分かりやすく解説します。

そもそも「住民税の決定通知書」とは?なぜ6月に手取りが減るのか

会社員や役員であれば5月〜6月頃に会社から細長い紙(特別徴収税額の決定通知書)が配られ、個人事業主であれば6月に自宅へ封筒(納税通知書)が届きます。
これらは「あなたの今年の住民税は〇〇円に決まりました」という国からの最終宣告です。

住民税は忘れた頃にやってくる「後払い」の税金

所得税はその年の収入からリアルタイムで引かれますが、住民税は違います。
「前年の1月〜12月の所得」をベースに計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて分割で支払う「完全な後払い方式」です。
5月までは「一昨年の所得」ベースの住民税を払っていたため、昨年収入が上がった人は、6月の給与明細から突然引かれる税金が増え、手取りが減ってしまうのです。

経営者や個人事業主が陥る「タイムラグ」の罠

このタイムラグは、業績に波がある経営者やフリーランスにとって資金繰りの大きな脅威となります。
「今年は売上が激減して現金がないのに、去年の過去最高益に対する高い住民税が容赦なく請求される」という事態が起こるからです。
だからこそ、通知書の記載内容が本当に正しいのか、プロの視点でしっかり確認する必要があります。

決定通知書が届いたら「ココを見ろ!」3つの重要チェックポイント

届いた通知書は文字が小さく複雑ですが、経営者や個人が絶対に確認すべきポイントは以下の3つに絞られます。

🔍 チェックポイント①:ふるさと納税の控除漏れ

確認する場所:「税額控除額」または「寄附金税額控除」の欄

税理士の解説

最もミスが起きやすいのが「ふるさと納税」です。
「昨年5万円寄付したのに、通知書の控除額が数千円しか記載されていない」という場合、ワンストップ特例制度の申請書の出し忘れや、確定申告時の記載漏れが疑われます。
ここの金額が(寄付額 - 2,000円)に近い数字になっていない場合、本来払わなくていい税金を払っている可能性があります。

🔍 チェックポイント②:社会保険料や共済の控除漏れ

確認する場所:「所得控除」の合計欄と内訳

税理士の解説

会社天引き以外の保険料を自分で払った場合、申告が漏れていることがよくあります。
例えば、子供の国民年金を親が代わりに払った分や、個人事業主時代の国民健康保険料、そして節税の王道である「小規模企業共済」や「iDeCo」の掛け金です。
これらが「社会保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」に正しく反映されているか、昨年の支払い実績と照らし合わせてみましょう。

🔍 チェックポイント③:副業の「会社バレ」リスク

確認する場所:「主たる給与以外の合算」と「徴収方法」の欄

税理士の解説

本業以外で副収入(不動産収入や雑所得など)がある方は要注意です。
確定申告の際に、副業分の住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にしておかないと、副業の利益を含んだ高い住民税額の通知書が本業の会社に届いてしまいます。
会社の経理担当者に「この人、給料のわりに住民税が高すぎる(=他に収入がある)」と気づかれ、副業バレに直結してしまいます。

今からでも間に合う!高すぎる税金を減らす「6月からの節税アクション」

もし通知書を見て「控除が漏れていた!」と気づいた場合や、「来年こそはこの高い税金をどうにかしたい」と思った場合、どのようなアクションを起こすべきでしょうか。

💡 【過去の救済】漏れを見つけたら「更正の請求」をする

ふるさと納税や医療費控除の申告漏れは、後からでも取り戻せます!

具体的なアクション

通知書を見て申告漏れに気づいたとしても、諦める必要はありません。
過去5年分であれば、「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」という手続きを行って申告のやり直しをすることで、払い過ぎた税金を還付(返金)してもらうことができます。
気づいたその日が、アクションを起こすベストなタイミングです。

💡 【未来の対策】小規模企業共済やiDeCoに加入する

「課税所得」そのものを減らす、国が認めた最強の節税ツールを活用する。

具体的なアクション

今年の住民税を変えることは難しくても、来年の住民税を劇的に減らすことは今から可能です。
経営者や個人事業主であれば、掛け金が「全額所得控除」になる小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)に今年中に加入・増額しましょう。
利益を先送りしながら手堅く老後資金を貯めつつ、目先の住民税・所得税を合法的に減らすことができます。

💡 【経営者限定】役員報酬の適正化と「旅費規程」の導入

会社と個人の税金バランスを見直し、無税でお金を移す仕組みを作る。

具体的なアクション

役員報酬を高めに設定すると会社の法人税は減りますが、社長個人の所得税・住民税・社会保険料が跳ね上がります。
このバランスを最適化するのが税理士の腕の見せ所です。
さらに「出張旅費規程」を導入すれば、社長個人に対して非課税(所得税も住民税もかからない)で日当を支払うことができ、会社側は全額経費にできるという、一石二鳥の節税効果を生み出せます。

住民税の仕組みは複雑!プロの税理士に相談すべき理由

「ふるさと納税くらいなら自分でできる」と思うかもしれませんが、経営者や個人事業主の税金はすべて繋がっています。
所得税、法人税、住民税、そして社会保険料。
どこか一つの税金を減らそうと素人判断で動くと、別の税金が跳ね上がり、トータルで見ると大損してしまうケースが多々あります。

武久税理士事務所なら「個人の資産」と「会社の財務」を同時に守ります

私たち福岡市中央区の武久税理士事務所は、単に会社の決算書を作るだけの税理士ではありません。
「どうすれば会社にキャッシュが残り、どうすれば社長個人の手取り額が最大化されるか」という、両輪の視点で財務戦略をご提案します。

まとめ|福岡市での住民税・節税対策のご相談なら武久税理士事務所へ

年に一度、住民税の決定通知書が届く6月は、ご自身の税金や会社の財務状況を見直す絶好のタイミングです。
ただ「高いな…」とため息をついて終わるのではなく、現状を正しく把握して「次の1手」を打つキッカケにしましょう。

「通知書の見方が合っているか不安だ」
「更正の請求をして、過去の税金を取り戻したい」
「来年の税金を本気で減らすために、役員報酬や旅費規程の見直しを相談したい」

このようなお悩みを抱える福岡市の経営者様、個人事業主様は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。
プロの視点で徹底的にシミュレーションを行い、お客様の「手取り」を守る最善の節税プランをご提案いたします。

武久税理士事務所 無料相談

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福岡市での「更正の請求(税金の還付)」「役員報酬の最適化」「法人の節税対策」ならお任せください。
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