毎年7月10日と1月20日は、源泉所得税の「納期の特例」を利用している企業にとって、半年分の税金をまとめて納付する重要な期限です。
毎月の納付手間を省ける非常に便利な制度ですが、半年分をまとめて計算・納付するため、実は「計算ミス」や「うっかり忘れ」が非常に発生しやすいタイミングでもあります。
そして、源泉所得税は「他人の税金を預かっているだけ」という性質上、税務署のペナルティが他の税金よりも厳しく設定されていることをご存知でしょうか。
この記事では、福岡市中央区の武久税理士事務所が、納期の特例で陥りやすい計算ミスの具体例と、恐ろしい二重のペナルティ(加算税・延滞税)の仕組み、そして万が一遅れてしまった場合の対処法を解説します。
半年に一度の「源泉所得税」納付。納期の特例とは?
原則として、従業員や外注先から天引きした源泉所得税は、翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
しかし、給与を支給する従業員が常時10人未満の会社や個人事業主は、事前に税務署へ申請することで「年2回」にまとめて納付できる「納期の特例」を利用できます。
資金繰りや事務手間の面でメリットが大きいですが、その分、一度の納付額が大きくなるため注意が必要です。
【納期の特例のスケジュール】
・1月〜6月までに源泉徴収した所得税 = 7月10日までに納付
・7月〜12月までに源泉徴収した所得税 = 翌年1月20日までに納付
ここが危ない!納期の特例で陥りやすい「計算ミス」2選
納期の特例を利用している企業で、実際によく起きるトラブル事例をご紹介します。
「デザイナーへの外注費(デザイン料)から源泉徴収した税金も、納期の特例だからといって7月10日まで手元に置いてまとめて納付しようとした」。
実は、納期の特例の対象になるのは「給与・退職金」と「税理士・社労士など一定の士業への報酬」に関する源泉所得税のみです。
原稿料、デザイン料、講演料などから天引きした源泉所得税は特例の対象外であり、原則通り「支払った翌月10日」に納付しなければなりません。
これを勘違いして半年放置すると、完全に「延滞(納付漏れ)」となってしまいます。
「納付書(所得税徴収高計算書)を電卓で計算しながら手書きで作成したが、一番下の『合計額』を書き間違えてしまったため、二重線を引いて訂正印を押し、正しい金額を横に書いた」。
納付書の「合計額」の欄は、いかなる場合も訂正が認められていません(訂正印も不可)。
合計額を間違えた場合は、必ず新しい納付書を取り寄せて一から書き直す必要があります。
期限ギリギリに書き間違いに気づいて税務署へ新しい用紙をもらいに行く時間がなく、結果として納付期限に間に合わなくなるケースが多発しています。
うっかり忘れは許されない!恐ろしい「二重のペナルティ」
「忙しくて数日遅れただけだから大丈夫だろう」という甘い考えは通用しません。
源泉所得税の納付が1日でも遅れると、原則として以下の「二重のペナルティ」が課されます。
① 不納付加算税(納付忘れに対する罰金)
期限までに納付しなかったことに対するペナルティです。
原則として、納付すべき本税に対して「10%」の不納付加算税が課されます。
(※税務署から指摘される前に自主的に気づいて納付した場合は「5%」に軽減されます。)
② 延滞税(遅れたことに対する利息)
法定納期限の翌日から、実際に納付した日までの日数に応じて、日割りで加算される利息のような税金です。
遅れれば遅れるほど金額が膨らんでいきます。
「毎月納付の頃は、数千円の税金で1日遅れてもペナルティは来なかったのに、納期の特例にしたら5%の罰金(不納付加算税)の請求書が届いた…」。
不納付加算税は、計算結果が「5,000円未満」の場合は全額切り捨てられ、免除されるというルールがあります。
毎月納付の場合、1ヶ月分の税額が少なければ罰金が5,000円未満に収まり、見逃されることがよくあります。
しかし、納期の特例は「半年分」をまとめて納付するため税額が大きくなり、罰金が5,000円をあっさり超えてしまうのです。
そのため、納期の特例を利用している企業ほど、納付遅れのペナルティを重く受けやすいという罠があります。
ペナルティを回避・最小限にするための対処法
万が一、納付期限(7月10日・1月20日)を過ぎてしまったことに気づいたら、どうすればよいのでしょうか。
気づいたら1日でも早く「自主納付」する
税務署からの通知や税務調査の連絡が来る前に、自ら気づいて「自主納付」すれば、不納付加算税は10%から5%に軽減されます。
さらに、「直近1年間に納付遅れがない」かつ「期限から1ヶ月以内に自主納付した」という条件を満たせば、不納付加算税が特例で免除される救済措置もあります(延滞税はかかります)。
絶対にやってはいけないのは、バレないだろうと「放置(無視)」することです。
経理業務をプロ(税理士)にアウトソーシングする
源泉所得税の計算は、従業員の扶養人数の変更や社会保険料の変動などがあり、非常に複雑です。
半年分をまとめて計算しようとすると膨大な労力がかかり、ミスも起きやすくなります。
本業に集中するためにも、給与計算や税金の納付書の作成は、税理士事務所などの専門家にアウトソーシング(代行)するのが最も安全で確実な方法です。
まとめ|福岡市での源泉所得税・経理のご相談は武久税理士事務所へ
半年に一度の源泉所得税の納付(納期の特例)は、事務負担を減らす便利な制度ですが、一度のミスや納付忘れが大きなペナルティに直結する両刃の剣でもあります。
「デザイン料などの対象外の報酬の処理が分からない」
「手書きの納付書作成が面倒で、いつも期限ギリギリになってしまう」
「税務署から不納付加算税の通知が来てしまって困っている」
このようなお悩みを抱える福岡市の経営者様、個人事業主様は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
武久税理士事務所が、正確な税務処理とクラウド化による経理の効率化で、社長の不安を解消し、本業に集中できる環境をサポートいたします。
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