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接待交際費と会議費の違いとは?福岡市の税理士が経費処理の基本をわかりやすく解説【2024年最新版】

2025.04.29

経費処理でよくある悩みが、「接待交際費」と「会議費」の違いです。
税務上の扱いや損金算入の可否が大きく異なるため、正しい判断が欠かせません。
特に2024年4月からの法改正で「1人10,000円ルール」が導入され、最新の知識が求められています。
本記事では、福岡市の武久税理士事務所が、実務に基づいた視点でわかりやすくご説明します。

接待交際費とは?定義と該当するケース

  • 得意先との飲食、贈答、ゴルフ等
  • 社内の慰労会などは対象外
  • 1人あたり10,000円以下なら交際費から除外(2024年4月〜)

会議費とは?対象となる経費と判断基準

  • 社内外の会議にかかる費用(会場代・資料代・茶菓子など)
  • 軽食ならOKだが、アルコールや豪華な料理はNG
  • 参加者・議事録の記録があれば税務調査でも安心

3つのチェックポイントで区分を明確に

  1. 目的:交際か会議か
  2. 対象:社外か社内か
  3. 金額:1人10,000円以内か

武久税理士事務所に相談する3つのメリット

  • クラウド会計(freee・マネーフォワード)導入支援
  • 会社設立・開業サポートもまるごと対応
  • 節税対策と経理効率化を同時に実現

正しい経費処理は、節税の第一歩です。
2025年の改正にも対応できるよう、今こそ見直しのタイミングです。

武久税理士事務所では、接待費・会議費の判断や、クラウド会計の導入、法人設立のご相談まで幅広く対応しています。

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