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【1月31日期限】「去年と同じでいいや」は損してるかも?償却資産税を正しく申告して、無駄な税金をカットする方法

2026.01.26

年が明けて、市役所から封筒が届いていませんか?中身は「償却資産申告書(しょうきゃくしさんしんこくしょ)」です。

「うわ、また面倒な書類が来た…」「よく分からないから、とりあえず去年と同じ内容で出しちゃおう」もしそう思っているなら、ちょっと待ってください!その「とりあえず」のせいで、本来払わなくていい税金を払い続けているかもしれません。

逆に、うっかり申告を忘れていると、後で税務調査で指摘されてペナルティを受けるリスクもあります。

この記事では、福岡市中央区の武久税理士事務所が、経営者なら知っておきたい「償却資産税」の仕組みと、見直すだけで税金が安くなるかもしれない「3つのチェックポイント」を、専門用語なしで分かりやすく解説します。

そもそも「償却資産税」ってなに?(30秒で解説)

一言でいうと、「事業で使っている『モノ』にかかる固定資産税」です。
土地や建物にかかるのが「固定資産税」、それ以外の機械や備品にかかるのが「償却資産税」と思ってください。

【具体的にはこんなモノにかかります】

  • パソコン、コピー機
  • 店舗の内装、看板
  • 工場の機械、トラック
  • エアコン、冷蔵庫

1月1日時点で持っている資産の評価額が合計150万円以上になると、税金がかかります(免税点といいます)。
150万円未満なら税金はかかりませんが、「申告(持ってますよという報告)」だけは必要なので注意してください。

「バレないだろう」は甘い?申告漏れが見つかる理由

「少しくらい申告しなくても、市役所にバレないでしょ?」と思うかもしれませんが、行政はしっかり見ています。
理由はシンプルで、「税務署(国)」と「市役所(地方)」が情報を共有しているからです。

会社が決算の時に税務署へ出す「確定申告書」には、「今年どんな資産を買って、いくら経費(減価償却費)にしたか」という明細がついています。
市役所はこのデータと、あなたが提出した「償却資産申告書」を見比べます。

「税務署には『経費』として報告しているのに、市役所には『資産』として報告していない」この矛盾があると、すぐに「お尋ね」が来たり、税務調査で指摘されたりすることになります。

見直すだけで税金が安くなる?「資産の断捨離」3つのチェック

償却資産税の申告は、面倒な義務ではありません。
「会社の資産を棚卸しして、無駄な税金をカットするチャンス」です。
申告書を出す前に、以下の3つをチェックしてみてください。

① 「もう捨てたパソコン」が台帳に残っていませんか?

これが一番多い「損」のケースです。
3年前に壊れて捨てたパソコンや、入れ替えた古いエアコン。
これらが資産台帳(リスト)に残ったままになっていませんか?償却資産税は、「台帳に載っているモノ」に対して課税されます。
現物がなくても、台帳から消す手続き(除却といいます)をしない限り、存在しないモノに対して永遠に税金を払い続けることになります。
これを機に、リストと現物を照らし合わせてみましょう。

② 「倉庫で眠っている使わない機械」も節税になる?

「捨ててはいないけど、もう何年も使っていないし、今後も使う予定がない機械」が倉庫に眠っていませんか?実はこれ、「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」という手続きをすれば、税金の対象から外せる可能性があります。
「使えない状態で保管している」ことを証明できれば、廃棄していなくても節税できるのです。
これは意外と知られていないテクニックです。

③ 「20万円未満の資産」はどう処理してる?

パソコンなどを買ったとき、その値段によって税金の扱いが変わるのをご存知ですか?

  • 30万円未満の特例を使う(少額減価償却資産): 法人税(国税)は安くなりますが、償却資産税(地方税)はかかります。
  • 3年で経費にする(一括償却資産): 10万円以上20万円未満のモノなら、これを選ぶと償却資産税はかかりません。

この判断は少し難しいのですが、「買い方・経理の仕方」ひとつで税金が変わるということです。
「とりあえず全額経費で!」と処理していると、償却資産税で損をしているかもしれません。

福岡市の提出期限は1月31日です

この償却資産税の申告、期限は毎年1月31日です。
福岡市の場合は、各区役所ではなく「市役所」にまとめて提出します(郵送やネット申告が便利です)。
期限ギリギリになって「書き方が分からない!」と慌てないよう、早めに準備を始めましょう。

面倒な管理はプロに任せて、本業に集中しませんか?

「資産台帳のチェックなんてしている暇がない」「どの償却方法が得なのか判断できない」そう感じる経営者様は、ぜひ税理士にお任せください。
私たち武久税理士事務所は、単なる書類作成の代行だけでなく、「もっと節税できるポイントはないか?」「台帳にゴミ(ない資産)が溜まっていないか?」という視点で、貴社の資産管理をサポートします。
適正な資産管理は、銀行融資の際の信用力アップにもつながります。

償却資産税の申告は、年に一度の「会社の資産の大掃除」です。
今年は「去年と同じ」で済ませず、しっかり中身を見直して、スッキリした状態で新年度を迎えましょう。

  • 「長年、資産台帳の整理をしていない」
  • 「申告書が届いたけど、書き方が分からない」
  • 「節税できるポイントを知りたい」

このようなお悩みをお持ちの福岡市の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

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